名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)668号 判決
一般消費者用主要食糧購入通帳の交付を受け、これに基いて多年主要食糧の配給を受け来つた者が、農耕に従事するに至り、従つて、主要食糧の生産者たる地位を獲得した場合、食糧確保臨時措置法に基いて市町村長の指示する同人の「農業計劃」なるものが、同人及び其の家族数名分の一年間の食糧及び翌年度に於ける種子用籾に相当する自家産米の一定量を、此の者の手許に残留せしめ、其の余についてのみこれが供出を為さしむべく定めているものであるに於ては、農業調整委員会が、前記残留分につき、これを所謂農家保有米と認める旨の決議をなしたと否とに拘らず法令に定むる特別の事由なき限り、其の者は、重ねて消費者たる立場に於て、該保有量に相当する主食の配給を受ける権利がないと言わなければならないからである。
(後略)